平成21年度-労災保険法 第35問

■第35問 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:特別支給金則二条
療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金はない。

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