■第35問 船員法上の船員については労災保険法は適用されない。
■答え:×
■解説:法3条
船員法上の船員も適用除外とはなっておらず、労災保険法の適用を受ける。
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■第35問 船員法上の船員については労災保険法は適用されない。
■答え:×
■解説:法3条
船員法上の船員も適用除外とはなっておらず、労災保険法の適用を受ける。
■第34問 労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。
■答え:○
■解説:法7条1項
業務上の負傷又は疾病等といえるためには、業務起因性を必要とし、その前提として、業務遂行性がなければならないとされている。
そして、業務起因性については、業務と負傷又は疾病等との間に相当因果関係があることが必要であるとされている。
■第33問 国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
■答え:○
■解説:法32条
国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができることになっている。
■第32問 特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
■答え:○
■解説:法35条1項、則46条の17、則46条の22の2
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業、漁船による水産動植物の採捕の事業、特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、危険有害作業を行う家内労働者等については、その住居とその就業場所との間の往復の実態が明確でないこと等から、通勤災害に関しては労災保険は適用しないものとされている。
■第31問 特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
■答え:○
■解説:法35条1項、則46条の17、則46条の22の2
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業、漁船による水産動植物の採捕の事業、特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、危険有害作業を行う家内労働者等については、その住居とその就業場所との間の往復の実態が明確でないこと等から、通勤災害に関しては労災保険は適用しないものとされている。