■第32問 公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。
■答え:×
■解説:雇用保険法第六十九条一項
雇用保険の資格の得喪に関する処分、失業等給付の支給に関する処分、不正受給に係る失業等給付の返還命令又は納付命令に関する処分に不服のある者は、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に雇用保険審査官に対して審査請求することができることになっている。