■第33問 労働者が雇用保険法第8条に基づき公共職業安定所長に被保険者となったことの確認の請求をした場合、事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており、当該解雇は無効となるが、事業主に対する罰則はない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第七十三条、第八十三条
労働者が法8条の規定により、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求をしたことを理由に事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止しており、この規定に違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。