平成21年度-厚生年金保険法 第35問

■第35問 標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則四十六条
平成19年4月1日前の離婚については、離婚分割の対象とされないが、標準報酬改定請求は平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象とされている。

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