■第34問 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な按分割合の範囲等についての情報の提供を請求することができるが、当該請求は標準報酬改定請求後に行うことはできない。
■答え:○
■解説:厚生年金法第七十八条の四
当事者又はその一方は、厚生労働大臣に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる。
ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合等は、請求することができない。