■第32問 いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則七十五条
国民年金保険料の法定免除の要件に該当したときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に日本年金機構に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が国民年金保険料の法定免除の要件に該当したことを確認したときは、この限りでない。