■第37問 被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
■答え:×
■解説:健康保険法第三十九条一項
被保険者の資格の取得及び喪失は、被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合の確認によって、その効力を生ずることとされている。
なお、任意継続被保険者及び、特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。