平成21年度-厚生年金保険法 第38問

■第38問 昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則七十九条
昭和36年4月1日前の第3種被保険者等であった期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。
なお、昭和36年4月1日前の一般の被保険者に係る給付費については、20%を国庫が負担する。

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