■第38問 昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。
■答え:○
■解説:法附則七十九条
昭和36年4月1日前の第3種被保険者等であった期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。
なお、昭和36年4月1日前の一般の被保険者に係る給付費については、20%を国庫が負担する。
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■第38問 昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。
■答え:○
■解説:法附則七十九条
昭和36年4月1日前の第3種被保険者等であった期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。
なお、昭和36年4月1日前の一般の被保険者に係る給付費については、20%を国庫が負担する。