■第39問 坑内員及び船員以外の被保険者(厚生年金基金の加入員を除く。)の保険料率は、日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて、平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)までの間は、1000分の157.04である。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第八十一条四項、法附則三十三条
平成21年9月分以後は、JT及びJR等に使用される被保険者の保険料率は、一般の保険料率と同じである。
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■第39問 坑内員及び船員以外の被保険者(厚生年金基金の加入員を除く。)の保険料率は、日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて、平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)までの間は、1000分の157.04である。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第八十一条四項、法附則三十三条
平成21年9月分以後は、JT及びJR等に使用される被保険者の保険料率は、一般の保険料率と同じである。