■第44問 訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。
■答え:○
■解説:健康保険法第八十八条、則六十七条
指定訪問看護を受けられる者は、疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、厚生労働省令で定める基準、つまり、病状が安定しまたはこれに準じる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話および必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。