■第43問 障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第五十三条
障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当しないときは、65歳までの間は支給停止とし、65歳に達したときに失権することとされているが、障害等級に該当しなくなった時点から65歳到達までの間が3年未満であるときは、該当しなくなった時点から3年を経過したときに受給権が消滅することとされている。