平成21年度-厚生年金保険法 第44問

■第43問 65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第五十二条三項
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができるが、この請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができないことになっている。

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