■第1問 確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。
■答え:○
■解説:徴収法第十九条(確定保険料)
なお、有期事業以外の事業であって厚生年金保険又は健康保険の適用事業所の事業主が一般保険料に係る確定保険料申告書をその保険年度の6月1日から40日以内に提出する場合に限っては、年金事務所を経由して行うこともできる。