■第2問 政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。
■答え:×
■解説:徴収法第十五条三項・四項(概算保険料の納付)
設問の前半部分はあっているが、認定決定の通知を受けた事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付書により不足額又は未納額を納付しなければならないことになっている。