■第46問 厚生労働大臣は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第八十七条五項
延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てられることになっている。
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■第46問 厚生労働大臣は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第八十七条五項
延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てられることになっている。