■第47問 厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限の日から保険料完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第八十七条一項
保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合には、保険料額に納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収することとされている。