■第49問 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び1人目の子については224,700円に、2人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第四十四条二項
加給年金額は、配偶者においては224,700円に、子については2人目まで224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に、基礎年金の新規裁定者に対する改定率を乗じて得た額とされている。