平成21年度-厚生年金保険法 第50問

■第50問 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合には、その者の遺族に遺族厚生年金の額の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則二十八条の四第一項・第二項
被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金が支給されることになっているが、特例遺族年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の額の例により計算した額の100分の50に相当する額とされている。

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