平成21年度-国民年金法 第50問

■第50問 死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第五十二条の二第一項
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のためのものであり、保険料を払っていない全額免除期間は月数の計算に含まない。
なお、「保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である」ことが死亡一時金の支給要件の一つである。

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