■第5問 保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。
■答え:×
■解説:徴収法第十九条(確定保険料)
保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならず、納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同額である場合であっても確定保険料申告書は提出しなければならない。