平成20年度-徴収法 第4問

■第4問 事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第二十八条(延滞金)
労働保険料を滞納している事業主に納付の督促をし、督促状の納期限を過ぎても保険料の納付がない場合は、労働保険料の額につき年14.6%割合で、本来の納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっている。
よって、督促状に指定された期限までに納付すれば延滞金は徴収されない。

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