平成22年度-雇用保険法 第1問

■第1問 1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法6条2号
1週間の所定労働時間が20時間未満である者は適用除外とされているが、日雇労働被保険者に該当することとなる者については雇用保険法の適用を受けることとされている。

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