平成22年度-労災保険法 第5問

■第5問 遺族補償給付を受ける権利を有する同順位者が2人以上ある場合の遺族補償給付の額は、遺族補償年金にあっては労災保険法別表第1に規定する額を、遺族補償一時金にあっては同法別表第2に規定する額を、それぞれ同順位者の人数で除して得た額となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法16条の3第2項、法16条の8第2項
遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるとき、遺族補償年金の額は別表第一に規定する額をその人数で除して得た額、遺族補償一時金の額は別表第二に規定する額をその人数で除して得た額とされている。

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