平成22年度-雇用保険法 第3問

■第3問 船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法5条、法附則2条1項
暫定任意適用事業とされている事業は、農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、雇用される労働者が常時5人未満である個人経営に事業である。

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