■第3問 船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。
■答え:×
■解説:法5条、法附則2条1項
暫定任意適用事業とされている事業は、農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、雇用される労働者が常時5人未満である個人経営に事業である。
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■第3問 船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。
■答え:×
■解説:法5条、法附則2条1項
暫定任意適用事業とされている事業は、農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、雇用される労働者が常時5人未満である個人経営に事業である。