■第4問 短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。
■答え:×
■解説:法6条5号、則3条の2、行政手引20366
昼間学生は原則として被保険者にならないが、次のいずれかに該当する場合には被保険者となることとされている。
1.卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
2.休学中の者
3.定時制の課程に在学する者
4.上記1から3に準ずる者として職業安定局長が定めるもの