■第1問 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。
■答え:×
■解説:法18条、則27条、則29条
当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は概算保険料申告書の提出に際し申請することによって延納することができる。