■第5問 【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
■答え:×
■解説:法5条、法附則2条1項
雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業としており、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業は、適用事業とされている。
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■第5問 【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
■答え:×
■解説:法5条、法附則2条1項
雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業としており、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業は、適用事業とされている。