■第5問 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度3月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。
■答え:×
■解説:令19条
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとされている。
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■第5問 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度3月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。
■答え:×
■解説:令19条
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとされている。