■第8問 労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には労働基準法第22条第1項違反とはならないが、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、同項の義務を果たしたことにはならない。
■答え:○
■解説:法22条1項、平成11年3月31日基発169号
退職時の証明は、労働者が請求した事項についての事実を記載した証明書を遅滞なく交付してはじめて法22条1項の義務を履行したものと認められるが、労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には法22条1項違反とはならない。しかし、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、法22条1項の義務を果たしたことにならないとされている。