■第9問 労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。
■答え:×
■解説:法22条3項、平成11年1月29日基発45号
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明を請求した場合、使用者は解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があるとされている。