■第6問 特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件をみたす限り、基本手当を受給することができる。
■答え:○
■解説:法13条
特定理由離職者として失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときは、所定の手続きを行うことにより基本手当の支給を受けることができる。
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■第6問 特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件をみたす限り、基本手当を受給することができる。
■答え:○
■解説:法13条
特定理由離職者として失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときは、所定の手続きを行うことにより基本手当の支給を受けることができる。