■第7問 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。
■答え:○
■解説:法23条2項、則36条2号
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したものは特定受給資格者となる。
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■第7問 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。
■答え:○
■解説:法23条2項、則36条2号
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したものは特定受給資格者となる。