平成22年度-雇用保険法 第9問

■第9問 基準日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間である場合、特定理由離職者である受給資格者についてはすべて、基本手当の支給に当たり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則4条、則附則18条
特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者を特定受給資格者とみなして所定給付日数等の規定が適用される。

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