■第10問 結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
■答え:○
■解説:法13条3項、則19条の2
結婚に伴う住所の変更より、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者は、特定理由離職者となる。
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■第10問 結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
■答え:○
■解説:法13条3項、則19条の2
結婚に伴う住所の変更より、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者は、特定理由離職者となる。