平成22年度-徴収法 第6問

■第6問 継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法13条、則21条
第一種特別保険料額は、特別加入保険料算定基礎額に第一種特別保険料率を乗じて得た額である。
保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となった者の特別加入保険料算定基礎額は、当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で除して得た額に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とされている。

コメントを残す