平成22年度-徴収法 第8問

■第8問 中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法13条、法15条1項、則21条
設問の場合、原則として、その使用するすべての労働者に係る賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額と特別加入保険料算定基礎額の総額に第一種特別保険料率を乗じて得た額を併せて納付する必要がある。

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