平成22年度-徴収法 第9問

■第9問 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法13条
第一種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から労災保険法 の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。

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