平成22年度-労働安全衛生法 第7問

■第7問 常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は、衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は労働衛生コンサルタントのほか、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校(これらと同等と認められた一定の学校等を含む。)において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後その学歴に応じて定められた一定の年数以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者で、衛生に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了したものの中から選任しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条1項、令4条、則10条
事業者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないことになっているが、衛生管理者は次のいずれかの資格を有するものから選任する必要がある。
1.都道府県労働局長の免許を受けた者
(1)第1種衛生管理者免許
(2)第2種衛生管理者免許
(3)衛生工学衛生管理者免許
2.医師
3.歯科医師
4.労働衛生コンサルタント
5.その他厚生労働大臣の定める者

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