■第6問 常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。
■答え:×
■解説:法11条1項、令3条、則5条
事業者は一定の業種区分で常時50人以上の労働者を使用する場合、事業場ごとに安全管理者を選任しなければならないことになっているが、安全管理者は次のいずれかの資格を有するものから選任する必要がある。
1.次のいずれかに該当する者で、安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したもの
(1)大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2.労働安全コンサルタント
3.その他厚生労働大臣が定める者