■第1問 定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した3か月のうち、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である月が1か月、15日以上17日未満である月が2か月である被保険者の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が15日以上17日未満である月の報酬月額の平均により算出される。
■答え:×
■解説:健康保険法第四十一条(定時決定)
定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて算定されることになっている。
なお、3か月間に報酬支払基礎日数17日以上の月が1か月もなければ保険者算定により決定されることになる。