■第6問 保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。
■答え:○
■解説:法86条
保険外併用療養費の対象となる評価療養および選定療養においては、医療機関は、事前に料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならないとされている。
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■第6問 保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。
■答え:○
■解説:法86条
保険外併用療養費の対象となる評価療養および選定療養においては、医療機関は、事前に料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならないとされている。