平成22年度-健康保険法 第8問

■第8問 70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の高額療養費は、同一月において、①70歳以上の者に係る高額療養費の額を計算する。次に、②この高額療養費の支給後、なお残る負担額の合算額と70歳未満の一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを世帯合算し、この世帯合算による一部負担金等の額が70歳未満の高額療養費算定基準額を超える部分が高額療養費となる。①と②の高額療養費の合計額が当該世帯の高額療養費となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条1項、令41条
健康保険で医療を受ける70歳以上と70歳未満の者がいる世帯では、同一月にそれぞれの負担がある場合に世帯合算が行われることになっている。この場合の高額療養費の算定方法は、(1)70歳以上の者に係る高額療養費の額を計算する。(2)次に、この高額療養費の支給後、なお残る負担額の合算額と70歳未満の一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを世帯合算し、この世帯合算による一部負担金等の額が70歳未満の高額療養費算定基準額を超える部分が高額療養費となる。(3)そして、(1)と(2)の高額療養費の合計額が当該世帯の高額療養費支給額となる。

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