■第6問 老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。
■答え:×
■解説:法附則36条
生年月日が、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの者の被保険者期間の上限は444月となっている。
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■第6問 老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。
■答え:×
■解説:法附則36条
生年月日が、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの者の被保険者期間の上限は444月となっている。