■第7問 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から46万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。
■答え:○
■解説:法46条
60歳台後半の在職老齢年金は、総報酬月額相当額(標準報酬月額と1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額)と基本月額(加給年金額を除いた年金額を12で除した額に相当する額)との合計額が支給停止調整額(46万円)を超える場合につき、当該合計額と支給停止調整額との差額の2分の1に相当する額の支給を停止することとしている。