■第8問 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から46万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止される。
■答え:○
■解説:法46条
支給停止額が、老齢厚生年金の額以上である場合には、老齢厚生年金の全部の支給が停止される。
ただし、繰下げ加算額、及び、経過的加算額は、支給停止の対象とはならない。