■第8問 厚生労働大臣に対し、保険料の納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、または受けようとしている被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。
■答え:○
■解説:法92条の3
次に掲げる者は、被保険者(第1号に掲げる者にあっては国民年金基金の加入員に、第3号に掲げる者にあっては保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができることになっている。
(1)国民年金基金又は国民年金基金連合会
(2)納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
(3)厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村