■第10問 被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
■答え:×
■解説:法40条3項
子の有する遺族基礎年金の受給権については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに消滅することとされているが、当該子が障害等級に該当する障害の状態にある場合、それ以後についても障害の状態がなくなるか20歳に達するまでは受給権は消滅しないこととされている。