平成22年度-労働基準法 第11問

■第11問 賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は無効であり、支給日の直前に退職した労働者に賞与を支給しないことは、賃金全額払の原則を定めた労働基準法第24条第1項に違反するとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条、大和銀行事件(昭和57年10月7日最高裁判決)
賞与はその支給日現在の在籍者にのみ支給する旨の慣行を明文化した就業規則は有効であり、右事実関係のもとにおいては、退職後を支給日とする賞与については受給権を有しないというのが最高裁判所の判例である。

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