■第12問 結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。
■答え:×
■解説:法11条、昭和22年9月13日発基17号
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさない。ただし、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金になるとされている。
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■第12問 結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。
■答え:×
■解説:法11条、昭和22年9月13日発基17号
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさない。ただし、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金になるとされている。